最近のエントリー
月別 アーカイブ
- 2023年2月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2013年4月 (5)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (3)
- 2012年10月 (4)
- 2012年9月 (2)
- 2012年8月 (7)
- 2012年6月 (2)
- 2012年5月 (14)
- 2012年4月 (11)
- 2012年2月 (2)
- 2012年1月 (7)
- 2011年12月 (2)
- 2011年10月 (12)
- 2011年9月 (14)
- 2011年8月 (22)
- 2011年7月 (1)
- 2011年6月 (10)
- 2011年5月 (10)
- 2010年12月 (3)
- 2010年11月 (11)
- 2010年10月 (2)
- 2010年9月 (8)
理事長ブログ 9ページ目
お正月料理「おせち」の由来②
~前のブログからのつづきです~
【きんとん】
「金団」と書き、すなわち「金の団子」「金の布団」を意味し、
商売繁盛、金運をもたらす縁起の良い福食とされています。
栗きんとんの祖形は中国から渡ってきた唐菓子に始まるが、
現在のようなおせち料理や懐石料理の口取りになったのは江戸の末期からです。
【黒豆】
黒豆といえば"マメに"だと思うのですが、
今の世の中で一般的に理解されている意味とは異なるようです。
つまり、一般的に"マメに"と言えば、
面倒くさがらないでよく動くといった意味だと思うのですが、
おせちの黒豆が伝えたい「まめ」は健康を意味するそうなのです。
つまり、「まめに暮らせるように」は、
「健康に暮らせるように」という意味があります。
【昆布巻き】
「よろこぶ」という語呂合わせと、
「子生婦(こんぶ)」という字をあてる語呂合わせがあります。
一家の幸せと、子孫繁栄の祈ります。
~つづく~
参考資料:L・i・f・a・n 24号(株式会社 日本ネットワークサービス発行)の
掲載内容を一部引用させていただきました。
(神戸市石材企業協同組合)
2012年1月 2日 14:16
お正月料理「おせち」の由来①
新しい年の初めといえば「初詣」。
昨年の御礼をし、新しい年の無事と平安を祈りに参拝します。
一年の計は元旦にありと言うとおり、
よい一年を迎えるため神社やお寺へお参りをされる方、
また、先祖のお墓参りに行かれる方などと様々でしょう。
そして、お正月といえば「おせち」。
今回は、お正月にしか食べない「おせち」の
由来についてご紹介していきたいと思います。
「おせち」という言葉はもともと「お節句」が変化したもので、
いわゆる五節句に神前にささげる節句料理の総称だったそうです。
一年で一番大切なお正月料理ということで
「お節」という言葉が残ったと言われています。
お正月におせち料理を食べるのは、
神様を迎えている間は物音をたてたり騒がしくせず、
台所で煮炊きをするのを慎むというところからきています。
【田作り(ごまめ)】
カタクチイワシに子どもを干したもの。
昔は田んぼに稲を植える際にコイワシを細かく刻み、
灰に混ぜて肥料として使っていました。
「今年も良いお米がとれますように!」
との願いを込めて、"田作り"と呼ばれています。
田植えの祝肴として田作りを食べ、五穀豊穣を願ったものなのです。
【数の子】
ニシンの卵。
ニシンのことを別名「カド」(アイヌ語語源とも)と言うので、
「カドの子」がなまって「数の子」になったと言われています。
「数の子」には、子供がたくさん生まれて、
代々栄えますようにという願いがあります。
正月などの祝儀膳に数の子が用いられるのは、
子孫繁栄に結び付けられた室町時代後期頃で、
江戸時代元禄期には庶民の間にも定着していたと言われています。
~つづく~
参考資料:L・i・f・a・n 24号(株式会社 日本ネットワークサービス発行)の
掲載内容を一部引用させていただきました。
(神戸市石材企業協同組合)
2012年1月 1日 15:11
大晦日は大倉山「楠寺」の"年越しそば振る舞い(無料)"で新年を!
いよいよ2011年も今日一日となりました。
自然災害や深刻な円高など暗いニュースが多かったこの一年。
大晦日には来る年の幸運を願いながら「年越しそば」を楽しみたいものです。
「年越しそば」の由来としては色々ありますが、
「人生はそばのように細く長く生きられるように」がよく知られています。
年越しそばの風習が広まったのは、江戸時代中頃と言われています。
その他の「年越しそば」の由来としての説は以下のようなものがあります。
1.そばが切れやすいことから、
1年の苦労を切り捨てようとして食べるという説。
2.そばは風雨でたれても日に当たると
すぐに立ち直る植物なのでそれにあやかってという説。
3.江戸時代の商習慣は現金払いではなく掛け売りが当たり前。
となると、江戸っ子にとって大晦日はツケの回収で大忙し。
そばは大量に作れて素早く食べられる。
「そこでゆっくりと飯など食ってる暇はねええって!」訳でそばをかっくらったという説。
4.金銀の細工師達は、仕事の後でそば粉を練ったそば団子で
仕事場に飛び散った細かな金銀の破片を集めたと言います。
こうして飛び散った破片をそば団子で集めた後、
このそば団子を水で溶くとそばは水に溶けるが金銀は溶けませんので、
貴重な金銀を無駄なくかき集められるわけです。
そばが金を集める縁起のよいものとして食べたとか。
神戸市中央区・大倉山にある楠木正成公ゆかりの寺『楠寺(廣嚴寺)』。
創建682年の歴史を誇る楠寺(廣嚴寺)では、本日12月31日大晦日の午後11時30頃から
あなたもつける「除夜の鐘」と「年越しそば振る舞い(無料」を行います。
閑静なお寺で年越しそばを味わいながら新年の想いを祈願してみてはいかが!
「楠寺」へのアクセスは詳しくはコチラまで
https://www.rurikouen.com/company/
楠寺(廣嚴寺)の「除夜の鐘」と「年越しそば振る舞い(無料」について詳しくはコチラまで
https://www.rurikouen.com/blog/2011/12/entry_477/
(神戸市石材企業協同組合)
2011年12月31日 15:30
「門松」「しめ飾り」「鏡餅」のいわれ?
もういくつ寝ると...そんな歌が聞こえてくる季節になりました。
皆様はお正月をどう過ごされますか?
家族で過ごされる方、親戚が集まるお家、お友達と過ごされる方、
それぞれ過ごし方があると思います。
今回はお正月に飾る「門松」や「しめ飾り」などの
いわれについてご紹介したいと思います。
皆様はもうお正月の準備はお済ですか?
代表的な準備では次のようなものがあげられます。
【門松(かどまつ)】
お正月に家の入り口に立てられる一対になった
松や竹の飾りのことで「松飾り」ともいわれます。
お正月は本来、神様(年神)が地上におりてくる日です。
門松は、神様が私たちの家におりてくるときの目印なのです。
【しめ飾り】
正月を迎える家庭の玄関につける「しめ飾り」です。
「しめ縄」は、一名を「しめ飾り」ともいわれ、
内外の境界または出入禁止のしるしに引き渡す縄で、
神前や神事を行う場所にこれを張るときは清浄な区域であることを示します。
新年に戸口にこれを張るときには災いをもたらす神や
不浄なものが内に入らないようにとの意味がこめられているとのこと。
【鏡餅(かがみもち)】
室町時代に始まった風習で、鏡餅は神様と人を仲介するものであり、
一年間の幸せを願うおめでたい日に神前にささげた餅を
みんなで分け合って食べることで、神様の祝福を受けようとする風習の名残です。
今年も残すところあと一日です。
おわすれの準備があればお早めに!
(神戸市石材企業協同組合)
2011年12月31日 11:13
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた⑥最終話:接着剤が乾かないうちに余震で倒れた【石屋の法律相談】
~前のコラムからの続きです~
6.接着剤が乾かないうちに余震が発生した場合
修復工事をした直後に余震が発生し、
接着剤が完全に乾かなかったので、
お墓が再度転倒してしまった場合、
石材店は修復をやり直しする必要があるでしょうか?
このような場合は、修復工事が未完成というべきであり、
改めて石材店は工事を行う必要があるというべきでしょう。
接着剤が完全に乾く時間が経過する前に余震が発生したことをもって、
石材店が免責されるということはありません。
地震国、日本では、いつどこで地震が起こっても不思議ではありません。
これからは、お墓にも地震対策が不可欠ではないでしょうか。
~おわり~
墓石用地震対策特殊ゲル「安震はかもり®」について、詳しくはこちらまで
https://www.anshinsystem.com/
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月25日 12:49
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた⑤本震でお墓や地盤が弱くなっていた場合【石屋の法律相談】
~前のコラムからの続きです~
5.本震でお墓や地盤が弱くなっていた場合
本震で転倒したお墓は、本震で基礎や地盤などが傷つき、
脆弱になっている可能性があります。
お墓や地盤の状態いかんにより、震度4以下の弱い地震で、
また転倒する場合もありうるでしょう。
そのような場合には、あらかじめ工事を行う際に、
弱い余震で転倒することがありうることを、
お客様に説明しておく必要があります。
つまり、修復したお墓が、通常求められる程度の
耐震性を欠くものであることを説明し、
それを契約の内容にしておくことです。
このように、工事が大きな地震に対する耐震性を保証するものではなく、
そのことをお客様が同意すれば、
余震による再度の転倒による責任を石材店が負うことはないでしょう。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月24日 16:18
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた④タダでお墓の修復をした【石屋の法律相談】
~前のコラムからの続きです~
4.代金をもらわずにサービスで修復工事をした場合
お墓を修復する責任は、有償の場合、
つまり、代金をもらって工事をした場合に生じるのであって、
無償の際には発生しません。
ただし、耐震性を欠いたお墓を建立した石材店が、
修復する義務の履行として工事を行なったときは、
無償で修復工事ををしたのだといって責任を免れることはできません。
修復義務を果たすために工事をしたお墓が余震で転倒してしまうと、
修復義務を完全に果たしていなかったとみうるからです。
再度、修復工事を行う責任があります。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月19日 12:47
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた③修復したお墓の耐震性【石屋の法律相談】
~前のコラムからの続きです~
3.修復したお墓の耐震性
お墓を修繕した場合の耐震性・安全性の基準も、
同様であると解すべきだと言えるでしょう。
したがって、震度5弱もしくは4以下の余震が発生して、
それによって修復したお墓が転倒した場合には、
石材店は依頼したお客様に対し、
修復や損害賠償責任を負うという結論になります。
ただし、いくつか注意すべき点がありますので、
次回のコラムより具体的に検討していきたいと思います。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月18日 17:47
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた②お墓の耐震性と安全性【石屋の法律相談】
~前のコラムからの続きです~
2.お墓の耐震性と安全性
お墓の耐震性・安全性の基準は、
弁護士の戸部秀明氏(日本石材産業協会顧問)によると、
震度5弱もしくは震度4であり、
それに耐えられないお墓を建立した場合には、
仕事の目的物に瑕疵があると判断され、石材店は、修復する義務や、
損害賠償責任を負う(民法634条)と考えられる、とのことです。
なお、建立から相当の時間が経過している場合には、
接着剤の劣化なども生じうるのであって、
お墓の耐震性も低下していると考えられます。
耐震性を永久に近い長期間維持することまで、
請負人に求めることは、社会的に相当ではないと考えます。
相当以前に建立したお墓が、震度5以下で壊れても、
石材店は請負人としての責任は負わないというべきでしょう。
どのくらいの期間、耐震性を保持すべき必要があるかは、
難しい問題ですが、10年程度とみるのが妥当ではないでしょうか。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月18日 13:37
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた①石材店に責任はあるのか?【石屋の法律相談】
Q.東日本大震災後、お墓の修復作業依頼を受けて作業を進めていたのですが、
余震の影響でまた倒れてしまいました。
このような場合、石材店にどのような法的責任が問われるのでしょうか。
また、どのように対処すべきでしょうか?
A.大地震で倒れたお墓の修復後に余震で再度倒れた場合、
余震の規模が震度5弱もしくは4程度以下であるときには、
本格的修復を行なった石材店には、
再修復を行なうべき義務や損害賠償責任があると考えられます。
余震の震度がそれよりも大きな場所では、
不可抗力の天災によるものなので、責任を負うことはないでしょう。
なお、余震が継続的に発生することが予想されるときには、
修復を依頼された場合、地盤の緩みなども確認した上、
大きな余震で倒れる可能性があることを、
お客様に説明して、確認をしてもらい、
そのことを契約内容にしておくべきでしょう。
【解説】
1.東日本大震災と余震
東日本大震災の発生した平成23年3月11日以後、
多くの、しかも規模の大きい余震が起きています。
地震学者は、本震がマグニチュード9.0と巨大であったため、
今後も長期にわたり大きな余震が生じる可能性があることを指摘しています。
このような状況をふまえると、
今回の地震で転倒したお墓の修復工事を石材店がした場合、
余震により、再度転倒する可能性も否定できません。
そのような場合、石材店に法的責任が生じるか検討していくことにします。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月17日 11:44
<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。