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理事長ブログ 10ページ目

地震で隣のお墓が倒れ、自分のお墓が傷ついた③東日本大震災の場合はどうなるの?

お墓・地震3.jpgのサムネール画像

~前のコラムからの続きです~

建物建築や宅地造成には法令上耐震性の基準があり、墓地とは異なる面があります。

したがって、建物や宅地造成についての判例の基準がそのまま適用されることはないでしょう。

しかし、参考判例④は、ブロック塀が倒壊した事案について、
安全性の基準として震度5に耐えられることをあげているので、
墓地・墓石に類似することから、安全性の判断基準は、
ほぼ同一のものになるという見解もありうるでしょう。

しかし、宗教的・歴史的にみて、墓地・墓石の形状はある程度限定され、
建物などと同じ水準の耐震性・安定性は、社会的には求められてはいないと思います。

そこで、震度5弱もしくは震度4に耐えられない場合には、
安全性にかけるということになる、という見解に改めたい考えます。

震度5を超えるような大地震が発生した場合、
ほとんどの墓石が転倒すると考えられるものであり、
そのような場合には不可抗力による被害であり、
隣地墓地の所有者に責任を問うことはできないと思います。

ましてや、この度の東日本大震災のように、
津波が発生したりして墓石が倒壊したような地域では、
誰に対しても法律的責任を追求することができないのは、当然です。

【参考判例】

④仙台地判昭和56年5月8日(判例時報1007号30頁)
≪事案≫
宮崎県沖地震で倒壊したブロック塀の下敷きによる死亡事故につき、
ブロック塀の所有者に、ブロック塀の設置、保存に瑕疵があるとして、
土地工作物責任に基づく損害賠償請求を求めたケース。


≪判旨≫ブロック塀が築造された当時、通常発生することが予想された
地震動に耐えうる安全性を有していたか否かを基準に、
そのような安全性が欠けていた場合に瑕疵があると判断したうえ、
当該ブロック塀が震度5の地震に耐えうる安全性が欠けていたことの
立証がなされていないとして、責任を否定した。



               ~おわり~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1910号(日本石材工業新聞社発行)

 

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地震で隣のお墓が倒れ、自分のお墓が傷ついた②裁判すればどうなるの?

お墓・地震2.jpg 

~前のコラムからの続きです~

これは難しい問題ですが、建物や宅地造成についての被災の責任が問題とされた判例
(お墓の倒壊について争われた判例は調査した範囲では見当たりません)は、
建物や宅地造成では、通常発生することが予想される
震度5程度の地震に対する耐震性があることが、安全性の基準であり、
それを欠いた場合に欠陥があるとして、
占有者・所有者に責任を認めています。(参考判例①②③)

【参考判例】

①仙台地判平成4年4月8日(判例時報1446号98頁)
≪事案≫
宮崎県沖地震が昭和53年に発生したが、
その際に造成された宅地が陥没して建物が倒壊したため、
宅地の所有者が造成した業者等に宅地造成に欠陥があったとして
瑕疵担保責任に基づく損害賠償を求めたケース。

≪判旨≫瑕疵の存否は、一般常識的見地から、
少なくとも震度5程度の地震に耐えうるかを基準として判断するのが相当としたうえ、
当該宅地が震度5に耐えられる強度を有していたと認定して、業者の損害賠償責任を否定した。

②仙台地判平成8年6月11日(判例時報1625号85頁)
≪事案≫
宮崎沖地震で倒壊した宅地を造成した仙台市に対し
宅地を購入した住居者が造成に欠陥があるとして損害賠償請求をしたケース。

≪判旨≫造成された宅地が予測される規模の地震に対する
耐震性を欠いていた場合には瑕疵があるとし、
当該住宅は震度5程度の地震に耐え得る程度の強度を有していたと認定して、責任を否定した。

③神戸地判平成11年9月20日(判例時報1716号105頁)
≪事案≫
平成7年に発生した阪神淡路大震災により、
1階部分が押しつぶされた賃貸マンションの住民が死傷等したことに伴い、
そのマンションが地震等の水平力に対する抵抗力が
皆無の危険な建物であり設置に瑕疵があるとして、
建物所有者に対する土地工作物責任に基づく損害賠償請求を求めたケース。

≪判旨≫当該マンションが昭和39年に建築され、
補強コンクリートブロック造の構造をしていたところ、
設計上も壁厚や壁量が不十分であり、
実際上の施工にも鉄筋の量が不足している等の不備があり、
建設当時を基準として考えても安全性に欠け、設置に瑕疵があったとした。

その上で、阪神淡路大震災が、現行の設計震度を
上回る揺れの地震であっても(震度7であった)、
通常の安全性を備えていれば1階部分が押しつぶされて倒壊することはなかったとして、
所有者の責任を認めた。但し、自然力と競合して倒壊したことから、賠償金額の減額を認めた。



               ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1910号(日本石材工業新聞社発行)

 

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地震で隣のお墓が倒れ、自分のお墓が傷ついた①誰が責任をとってくれるの?

お墓・地震1.jpg 

Q.地震で隣のお墓が倒れて、自分のお墓が傷つけられてしまいました。
このような場合、隣のお墓の所有者に責任はあるのでしょうか?

A.お墓の所在する場所の地形や震度によって異なりますが、
震度がごく弱い所でお墓が倒壊した場合には、
その所有者に損害賠償(金銭の請求)や回復を求めることができるでしょう。

震度が大きな場所では、不可抗力の天災によるものなどで、責任を追及することはできません。

その基準は、おおよそ、震度5弱もしくは震度4であると考えます。

【解説】お墓の耐震性と安全性

お墓は、土地に接着して築造されているので、
法律的には建物と同じように、「土地の工作物」になります。

そして、土地の工作物を設置や管理することに工完全な点(欠陥)がある場合には、
その占有者や所有者には、土地の工作物が倒壊するなどして
第三者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を負担します(民法717条)。

但し、占有者は、損害発生のおそれを防止している場合には責任を免れます。
問題は、お墓の耐震性すなわち、どの程度の地震の震度に耐えれるものであれば、
設置や管理に欠陥がないといえるかです。



                 ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1910号(日本石材工業新聞社発行)

 

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お墓が「思ったものと違う」と言われた③最終話:トラブルの発生を防止するには?【石屋の法律相談】

お墓が思ったものと違う3.jpg 

~前のコラムからの続きです~

このようなトラブルは、案外多く生じているのではないでしょうか。

このようなトラブルの発生を未然に防止するには、
石種、デザイン、彫刻の内容などの注文を受け、
合意した内容を書面に残しておくことが有用です。

その際、重要なことは、お客様が「確認をしました」
ということをその文書に記載して署名押印をしてもらうことです。

不動産売買の場合、宅地建物取引業者は、重要事項の説明をして、
重要事項説明書を買主に交付することが法律で義務付けられています。

石材店もこれと同じように、契約を締結する時点で、
契約することになっている合意内容等を説明した文書を2通作成し、
お客様に1通交付して、石材店はもう1通にお客様の署名押印をしてもらったものを
保管しておくといった方法も工夫すべきでしょう。

また、契約後にデザインや仕様の変更や追加があった場合には、
その都度、変更・追加についてのお客様の署名押印のある契約書や
確認する書面を取り付けておくべきでしょう。


             
             ~おわり~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1918号(日本石材工業新聞社発行)

 

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お墓が「思ったものと違う」と言われた②どちらの言い分が正しいか?【石屋の法律相談】

お墓が思ったものと違う2.jpg 

~前のコラムからの続きです~

このようなトラブルは、つまるところ、
お客様の注文と石材店の受注した内容の理解が、
くいちがってしまったことから生じるといえます。

したがって、お客様の言い分と石材店の言い分のどちらが正しいのかによって、
法的責任の所在は決まってきます。

石材店の言い分が正しければ、石材店が仕様の違いを直すため、
工事をやり直さなければならないとか、
その分の値引をしなければならないなどの法的責任を負うことはありません。

問題は、どちらの言い分が正しいのかということです。

口頭でのやり取りを、記憶に基づき主張しあっても、
いわゆる水掛け論になってしまい、
どちらが正しいのか容易に決着をつけることはできません。

なんといっても、受注した内容が、
書面などに記録されているかどうかが、
裁判などでは大変重要になります。

墓石販売にあたってのパンフレットなどの説明文書、
価格表、契約書、受注書などの文書に、契約内容や
変更した内容についての記載があるかどうか確認できるかどうかによって、
決めていく他ないでしょう。

もし、そのような記載が書面上ないときには、
事情によっては、石材店の負担により、
やり直し等を行なわざるをえない場合もあります。

例えば、営業担当社員の軽はずみな言動により
お客様の仕様変更の申し入れを受けてしまったような場合が典型的なケースです。

営業社員は契約を結ぶ権限はなく、
石材店に取り継ぐ権限しか与えられていないのが一般的ですが、
お客様側からしてみれば、契約交渉をする直接の相手なので、
契約内容の変更をする権限も会社から与えられていると誤解しても、
やむを得ないと考えられるからです。



             ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1918号(日本石材工業新聞社発行)

 

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お墓が「思ったものと違う」と言われた①【石屋の法律相談】

お墓が思ったものと違う1.jpg 

Q.墓石の石種やデザイン・向き・施工方法などについて、
お客様と打ち合わせをし、ご納得をいただいたうえで、墓石を建立したのですが、
建立後「思ったものと違う」の一点張りで、やり直しを求められています。

口約束のみだったので、こちらもいけないかもしれませんが、
お客様もこちらの説明に間違いなく納得されたうえで、墓石づくりをすすめてきました。

このような場合、石材店側とお客様側とどちらに法的責任が問われるのでしょうか?
また、どのようにしたらトラブルを防げるのでしょうか?
 
A.お客様の発注したとおりの墓石が建立されてたのであれば、
石材店はやり直しなどする法的責任を負いません。

しかし、発注内容が後で確認できるような書面などの資料がないときには、
石材店の負担で工事のやり直し等をおこなわざるをえないこともあり得ます。

このようなトラブルを防止するには、
発注や追加内容を確認する書面にサインをもらっておくことが有効でしょう。 

1.トラブルが生じる場合

石材店がお客様に墓石を販売する方法は多種多様です。

石材店の店頭で販売する、霊園の事務所で販売する、
お客様の自宅で販売することなどが代表的なものでしょう。

最近ではインターネットにより、勧誘をしたり、
パンフレットなどを利用して通信販売することなども行なわれているようです。

いずれの方法で墓石を販売するにせよ、
墓石の販売契約(お墓工事の請負契約を含む)は、
お客様の契約の申し込みと(発注)と
石材店の承諾(受注)が、合致しなければ、成立しません。

お客様と石材店の間で、代金の額はもとより、石種、デザイン、
施工方法、工期などが、合致していなければなりません。

しかし、細かなデザインや彫刻の種類、刻む文字の字体や彫りの深さなど、
契約時には、お客様が決めかねている事項を契約後に決めることにした場合や、

契約後に変更や追加の指示がなされる場合など、
仕様が契約時とは異なってくることも、実際は多く生じます。

このような場合に、工事完成後、「発注した内容と完成した墓石が違う」
というクレームが生じることが多いと思われます。

特に、対面してお客様とやりとりする機会が乏しい販売方法の場合には、
トラブルが生じやすいといえるでしょう。



               ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1918号(日本石材工業新聞社発行)

 

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安定した品質「アーバングレー」(インド産)

アーバングレー.JPGのサムネール画像 

中国に次ぐ天然石の宝庫であるインドで採石される御影石です。

カルナタカ州ムドゥカル地方で採石されるため、
別名「ムドゥカルグレー」、石材業界では「MD-5」とも呼ばれています。

少し緑がかったグレーの色調と、
ガラスのような透明感のある鮮やかな中目が特徴です。

アーバングレーには、7ヵ所の採石丁場があり、
採石される丁場により、若干色目が異なります。

インド産石材の中では価格もお手頃で、
和型墓石、洋型墓石のどちらにもマッチするのでたいへん人気があります。

硬度も高く、吸水率も低く耐久性に優れていて、
品質と価格が見合った石種といえるでしょう。

インド産御影石は全般に硬質で堅牢性に優れることから、墓石材としてはおすすめです。

【石材物性データ】
・見掛け比重  2.632t/㎥
・吸 水 率   0.056% 
・圧縮強度   118.58N/m㎡ 
・岩石分類    花崗岩

 

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中国産青御影石の最高峰「黒龍石」(中国・黒龍江省産)

黒龍石.JPGのサムネール画像 

中国の北部、黒龍江省から採掘される石を称して「黒龍石」と呼びます。
これらは全般に硬質で艶のりが良く、吸水性も低く、
高級感のある濃い青色が特徴です。

また、経年変化もきわめて少なく、
中国屈指の銘石として現在高い人気を得ております。

この「黒龍石」と呼ばれている黒龍江省の石は、
多くの種類があり、採石丁場ごとに、
品番G1716系、G1704系、GL系、G1790系等があります。

その中でも墓石材として、広く使われているのが、G1716系、G1704系です。

しかし、このG1716系、G1704系だけでも、
その採石丁場の数は100ヵ所以上あり、
採石する丁場と色調や石目から
"K-1" "K-7" "K-12" "K-16"等と細分化され流通いたします。

これらの中で、現在最も人気の高い石種が
"G1704・K-12"ですが、同じ"G1704・K-12"でも、
採石時期、採石場所、取り口により石目、色目が異なり、
それらは4,500番台、21,000番台、40,000番台、
50,000番台、54,000番台、60,000番台、80,000番台等、
採石丁場によって、さらに細かく分類されています。

最も状態の良いものは、青みが強く、
すっきりとした上品な石目が特徴です。
石質は硬く、吸水率も低い高品質で、
磨きあげた際の艶のりは抜群で優れた耐久性を誇ります。

ただ石目、色目を合わせるのが難しく、
採石される時期により黒玉が出たり色調も変化するので、
製作する段階でよく確認する必要があります。
西日本を中心にたいへん人気があり高い評価を得ています。

神戸市石材企業協同組合では頻繁に中国に出向き、
慎重に原石をチェックし、最も状態の良い原石を選び、
お客様に提供させていただいております。

【石材物性データ】
・見掛け比重  2.681t/㎥
・吸 水 率   0.073% 
・圧縮強度   118.46N/m㎡ 
・岩石分類    花崗岩

 
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日本を代表する白みかげ石「北木石」 (岡山県産)

墓相式・吉相五輪塔1.jpgのサムネール画像 

瀬戸内海に位置する岡山県、笠岡諸島最大の島、
北木島は島全体が花崗岩で形成されています。

まさに「石の島」から採掘される「北木石」は、
古くから銘石として名高く、大阪城の石垣、
靖国神社の大鳥居、日本銀行本店、三越デパート本店など、
歴史に名を残すそうそうたる建築物に使用されており、
特に明治から大正時代に建立されたものに多く使用されています。

これら名だたる建築物に使用された背景には、
北木石そのものの良質な材質にあります。

先ず、長年に及ぶ風雨にも耐え得る
高い硬度と、極めて低い吸水率であること。

それに加え、冷厳とも言える微妙な艶と光具合を持つ材質が、
西洋文化を取り入れつつあった時代背景と見事にマッチしたことが挙げられます。

北木石のその良好な石質は、建築資材のみにとどまらず、
墓石としても古くから愛用されております。

また、吉相墓の条件である、汚れがなく、
物事を映し出すのに最適な無垢の代表色である「白みかげ石」というところから、
墓相学者の多くが、吉相墓に最も適した石として推奨されています。

【石材物性データ】
・見掛け比重   2.63t/㎥
・吸 水 率    0.17% 
・圧縮強度    158.73N/c㎡ 
・岩石分類     花崗岩
 

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理想の墓石材「天山石」 (佐賀県産)

天山石.JPGのサムネール画像 

佐賀県松浦郡七山村、唐津湾の眼前に広がる日本三大松原のひとつ、
虹の松原を望む、どこか懐かしさを感じる閑静な山里で天山石は生まれました。

その歴史は古く、唐津城の石垣にも使用されているほどです。

しかし、本格的に採掘が始まったのは、昭和40年代からで、
地元以外で、その存在はほとんど知られていませんでした。

青深く透明度の高い石目が特徴の天山石は、
国産石材の中でも極めて硬く、吸水率は国産石材でも1、2を争う低さのため、
降雨後の変化もほとんど見られないなど、墓石には大変適した石材で、
日本屈指の銘石として近年人気が高まっています。

元来は、本家採掘元である天山石材(田中正男社長)で
採石されるものだけを「天山石」と呼んでいましたが、
最近ではよく似た目合いで、同じ天山山系から採石される
椿石、富士みかげ、七山みかげなどが「天山石」と称して販売されています。

※大半が中国で加工・製造されたものです。

しかし、厳密にいえば、本来はは全く異なる石種です。
きのこに例えるならば、天然のホンシメジと、
一般に店頭で「シメジ」として並んでいるヒラタケのようなものです。

神戸市石材企業協同組合では、本家採掘元・天山石材にて、
石職人立会いの上、原石を厳選して仕入れることで、
天山石の中でも、最も上質な原石による製品加工を可能にしています。

※田中直美石材産の「天山石」も正真正銘の天山石です。

【石材物性データ】
・見掛け比重   2.69t/㎥
・吸 水 率    0.09% 
・圧縮強度    1,981kg/c㎡ 
・岩石分類     花崗岩
 

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