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理事長ブログ 2011年10月
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた⑥最終話:接着剤が乾かないうちに余震で倒れた【石屋の法律相談】
~前のコラムからの続きです~
6.接着剤が乾かないうちに余震が発生した場合
修復工事をした直後に余震が発生し、
接着剤が完全に乾かなかったので、
お墓が再度転倒してしまった場合、
石材店は修復をやり直しする必要があるでしょうか?
このような場合は、修復工事が未完成というべきであり、
改めて石材店は工事を行う必要があるというべきでしょう。
接着剤が完全に乾く時間が経過する前に余震が発生したことをもって、
石材店が免責されるということはありません。
地震国、日本では、いつどこで地震が起こっても不思議ではありません。
これからは、お墓にも地震対策が不可欠ではないでしょうか。
~おわり~
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※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月25日 12:49
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた⑤本震でお墓や地盤が弱くなっていた場合【石屋の法律相談】
~前のコラムからの続きです~
5.本震でお墓や地盤が弱くなっていた場合
本震で転倒したお墓は、本震で基礎や地盤などが傷つき、
脆弱になっている可能性があります。
お墓や地盤の状態いかんにより、震度4以下の弱い地震で、
また転倒する場合もありうるでしょう。
そのような場合には、あらかじめ工事を行う際に、
弱い余震で転倒することがありうることを、
お客様に説明しておく必要があります。
つまり、修復したお墓が、通常求められる程度の
耐震性を欠くものであることを説明し、
それを契約の内容にしておくことです。
このように、工事が大きな地震に対する耐震性を保証するものではなく、
そのことをお客様が同意すれば、
余震による再度の転倒による責任を石材店が負うことはないでしょう。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月24日 16:18
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた④タダでお墓の修復をした【石屋の法律相談】
~前のコラムからの続きです~
4.代金をもらわずにサービスで修復工事をした場合
お墓を修復する責任は、有償の場合、
つまり、代金をもらって工事をした場合に生じるのであって、
無償の際には発生しません。
ただし、耐震性を欠いたお墓を建立した石材店が、
修復する義務の履行として工事を行なったときは、
無償で修復工事ををしたのだといって責任を免れることはできません。
修復義務を果たすために工事をしたお墓が余震で転倒してしまうと、
修復義務を完全に果たしていなかったとみうるからです。
再度、修復工事を行う責任があります。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月19日 12:47
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた③修復したお墓の耐震性【石屋の法律相談】
~前のコラムからの続きです~
3.修復したお墓の耐震性
お墓を修繕した場合の耐震性・安全性の基準も、
同様であると解すべきだと言えるでしょう。
したがって、震度5弱もしくは4以下の余震が発生して、
それによって修復したお墓が転倒した場合には、
石材店は依頼したお客様に対し、
修復や損害賠償責任を負うという結論になります。
ただし、いくつか注意すべき点がありますので、
次回のコラムより具体的に検討していきたいと思います。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月18日 17:47
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた②お墓の耐震性と安全性【石屋の法律相談】
~前のコラムからの続きです~
2.お墓の耐震性と安全性
お墓の耐震性・安全性の基準は、
弁護士の戸部秀明氏(日本石材産業協会顧問)によると、
震度5弱もしくは震度4であり、
それに耐えられないお墓を建立した場合には、
仕事の目的物に瑕疵があると判断され、石材店は、修復する義務や、
損害賠償責任を負う(民法634条)と考えられる、とのことです。
なお、建立から相当の時間が経過している場合には、
接着剤の劣化なども生じうるのであって、
お墓の耐震性も低下していると考えられます。
耐震性を永久に近い長期間維持することまで、
請負人に求めることは、社会的に相当ではないと考えます。
相当以前に建立したお墓が、震度5以下で壊れても、
石材店は請負人としての責任は負わないというべきでしょう。
どのくらいの期間、耐震性を保持すべき必要があるかは、
難しい問題ですが、10年程度とみるのが妥当ではないでしょうか。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月18日 13:37
地震でお墓が倒れ修復してもらったが、余震でまた倒れた①石材店に責任はあるのか?【石屋の法律相談】
Q.東日本大震災後、お墓の修復作業依頼を受けて作業を進めていたのですが、
余震の影響でまた倒れてしまいました。
このような場合、石材店にどのような法的責任が問われるのでしょうか。
また、どのように対処すべきでしょうか?
A.大地震で倒れたお墓の修復後に余震で再度倒れた場合、
余震の規模が震度5弱もしくは4程度以下であるときには、
本格的修復を行なった石材店には、
再修復を行なうべき義務や損害賠償責任があると考えられます。
余震の震度がそれよりも大きな場所では、
不可抗力の天災によるものなので、責任を負うことはないでしょう。
なお、余震が継続的に発生することが予想されるときには、
修復を依頼された場合、地盤の緩みなども確認した上、
大きな余震で倒れる可能性があることを、
お客様に説明して、確認をしてもらい、
そのことを契約内容にしておくべきでしょう。
【解説】
1.東日本大震災と余震
東日本大震災の発生した平成23年3月11日以後、
多くの、しかも規模の大きい余震が起きています。
地震学者は、本震がマグニチュード9.0と巨大であったため、
今後も長期にわたり大きな余震が生じる可能性があることを指摘しています。
このような状況をふまえると、
今回の地震で転倒したお墓の修復工事を石材店がした場合、
余震により、再度転倒する可能性も否定できません。
そのような場合、石材店に法的責任が生じるか検討していくことにします。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月17日 11:44
地震で隣のお墓が倒れ、自分のお墓が傷ついた③東日本大震災の場合はどうなるの?
~前のコラムからの続きです~
建物建築や宅地造成には法令上耐震性の基準があり、墓地とは異なる面があります。
したがって、建物や宅地造成についての判例の基準がそのまま適用されることはないでしょう。
しかし、参考判例④は、ブロック塀が倒壊した事案について、
安全性の基準として震度5に耐えられることをあげているので、
墓地・墓石に類似することから、安全性の判断基準は、
ほぼ同一のものになるという見解もありうるでしょう。
しかし、宗教的・歴史的にみて、墓地・墓石の形状はある程度限定され、
建物などと同じ水準の耐震性・安定性は、社会的には求められてはいないと思います。
そこで、震度5弱もしくは震度4に耐えられない場合には、
安全性にかけるということになる、という見解に改めたい考えます。
震度5を超えるような大地震が発生した場合、
ほとんどの墓石が転倒すると考えられるものであり、
そのような場合には不可抗力による被害であり、
隣地墓地の所有者に責任を問うことはできないと思います。
ましてや、この度の東日本大震災のように、
津波が発生したりして墓石が倒壊したような地域では、
誰に対しても法律的責任を追求することができないのは、当然です。
【参考判例】
④仙台地判昭和56年5月8日(判例時報1007号30頁)
≪事案≫宮崎県沖地震で倒壊したブロック塀の下敷きによる死亡事故につき、
ブロック塀の所有者に、ブロック塀の設置、保存に瑕疵があるとして、
土地工作物責任に基づく損害賠償請求を求めたケース。
≪判旨≫ブロック塀が築造された当時、通常発生することが予想された
地震動に耐えうる安全性を有していたか否かを基準に、
そのような安全性が欠けていた場合に瑕疵があると判断したうえ、
当該ブロック塀が震度5の地震に耐えうる安全性が欠けていたことの
立証がなされていないとして、責任を否定した。
~おわり~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1910号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月16日 09:25
地震で隣のお墓が倒れ、自分のお墓が傷ついた②裁判すればどうなるの?
~前のコラムからの続きです~
これは難しい問題ですが、建物や宅地造成についての被災の責任が問題とされた判例
(お墓の倒壊について争われた判例は調査した範囲では見当たりません)は、
建物や宅地造成では、通常発生することが予想される
震度5程度の地震に対する耐震性があることが、安全性の基準であり、
それを欠いた場合に欠陥があるとして、
占有者・所有者に責任を認めています。(参考判例①②③)
【参考判例】
①仙台地判平成4年4月8日(判例時報1446号98頁)
≪事案≫宮崎県沖地震が昭和53年に発生したが、
その際に造成された宅地が陥没して建物が倒壊したため、
宅地の所有者が造成した業者等に宅地造成に欠陥があったとして
瑕疵担保責任に基づく損害賠償を求めたケース。
≪判旨≫瑕疵の存否は、一般常識的見地から、
少なくとも震度5程度の地震に耐えうるかを基準として判断するのが相当としたうえ、
当該宅地が震度5に耐えられる強度を有していたと認定して、業者の損害賠償責任を否定した。
②仙台地判平成8年6月11日(判例時報1625号85頁)
≪事案≫宮崎沖地震で倒壊した宅地を造成した仙台市に対し
宅地を購入した住居者が造成に欠陥があるとして損害賠償請求をしたケース。
≪判旨≫造成された宅地が予測される規模の地震に対する
耐震性を欠いていた場合には瑕疵があるとし、
当該住宅は震度5程度の地震に耐え得る程度の強度を有していたと認定して、責任を否定した。
③神戸地判平成11年9月20日(判例時報1716号105頁)
≪事案≫平成7年に発生した阪神淡路大震災により、
1階部分が押しつぶされた賃貸マンションの住民が死傷等したことに伴い、
そのマンションが地震等の水平力に対する抵抗力が
皆無の危険な建物であり設置に瑕疵があるとして、
建物所有者に対する土地工作物責任に基づく損害賠償請求を求めたケース。
≪判旨≫当該マンションが昭和39年に建築され、
補強コンクリートブロック造の構造をしていたところ、
設計上も壁厚や壁量が不十分であり、
実際上の施工にも鉄筋の量が不足している等の不備があり、
建設当時を基準として考えても安全性に欠け、設置に瑕疵があったとした。
その上で、阪神淡路大震災が、現行の設計震度を
上回る揺れの地震であっても(震度7であった)、
通常の安全性を備えていれば1階部分が押しつぶされて倒壊することはなかったとして、
所有者の責任を認めた。但し、自然力と競合して倒壊したことから、賠償金額の減額を認めた。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1910号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月15日 09:45
地震で隣のお墓が倒れ、自分のお墓が傷ついた①誰が責任をとってくれるの?
Q.地震で隣のお墓が倒れて、自分のお墓が傷つけられてしまいました。
このような場合、隣のお墓の所有者に責任はあるのでしょうか?
A.お墓の所在する場所の地形や震度によって異なりますが、
震度がごく弱い所でお墓が倒壊した場合には、
その所有者に損害賠償(金銭の請求)や回復を求めることができるでしょう。
震度が大きな場所では、不可抗力の天災によるものなどで、責任を追及することはできません。
その基準は、おおよそ、震度5弱もしくは震度4であると考えます。
【解説】お墓の耐震性と安全性
お墓は、土地に接着して築造されているので、
法律的には建物と同じように、「土地の工作物」になります。
そして、土地の工作物を設置や管理することに工完全な点(欠陥)がある場合には、
その占有者や所有者には、土地の工作物が倒壊するなどして
第三者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を負担します(民法717条)。
但し、占有者は、損害発生のおそれを防止している場合には責任を免れます。
問題は、お墓の耐震性すなわち、どの程度の地震の震度に耐えれるものであれば、
設置や管理に欠陥がないといえるかです。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1910号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月14日 16:20
お墓が「思ったものと違う」と言われた③最終話:トラブルの発生を防止するには?【石屋の法律相談】
~前のコラムからの続きです~
このようなトラブルは、案外多く生じているのではないでしょうか。
このようなトラブルの発生を未然に防止するには、
石種、デザイン、彫刻の内容などの注文を受け、
合意した内容を書面に残しておくことが有用です。
その際、重要なことは、お客様が「確認をしました」
ということをその文書に記載して署名押印をしてもらうことです。
不動産売買の場合、宅地建物取引業者は、重要事項の説明をして、
重要事項説明書を買主に交付することが法律で義務付けられています。
石材店もこれと同じように、契約を締結する時点で、
契約することになっている合意内容等を説明した文書を2通作成し、
お客様に1通交付して、石材店はもう1通にお客様の署名押印をしてもらったものを
保管しておくといった方法も工夫すべきでしょう。
また、契約後にデザインや仕様の変更や追加があった場合には、
その都度、変更・追加についてのお客様の署名押印のある契約書や
確認する書面を取り付けておくべきでしょう。
~おわり~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1918号(日本石材工業新聞社発行)
(神戸市石材企業協同組合)
2011年10月13日 09:51
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